(保証書)
第五条
保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係
- 二拿捕に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四拿捕の年月日
- 五提供される担保金の額
- 六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
- 七第五号の額の担保金が排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第十二条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨
- 八保証書の提供の年月日
- 九その他必要な事項