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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 第六条 (出頭期日等の変更の申出)

平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号府省令
(出頭期日等の変更の申出)

第六条

第二十六条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

  1. 申出を行う者の氏名又は名称及び住所
  2. 拿捕に係る船舶の名称
  3. 拿捕の年月日
  4. 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日
  5. 前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物
  6. その他必要な事項

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