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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第二十六条

平成八年法律第七十六号法律

第二十六条

担保金は、主務大臣が保管する。

2担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があったときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかったときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

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