条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十七条 (政令等への委任)

平成八年法律第七十六号法律
(政令等への委任)

第十七条

この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2この法律に別段の定めがあるものを除くほか、第二十四条から第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十七条(政令等への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(行政手続法の適用除外) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第十七条の二(罰則) →