(罰則) 第十七条の二 第四条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。次条第二号において同じ。)の規定に違反した者は、三千万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗