条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十七条の二 (罰則)

平成八年法律第七十六号法律
(罰則)

第十七条の二

第四条第一項第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項第十四条第一項において準用する場合を含む。次条第二号において同じ。)の規定に違反した者は、三千万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十七条の二(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(政令等への委任) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第十八条 →