第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。一第四条第二項又は第十条(第十四条第一項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定に違反した者二第十二条(第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第十九条において同じ。)の規定により第五条第一項の許可に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者三第十三条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗