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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十八条

平成八年法律第七十六号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第二項又は第十条第十四条第一項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定に違反した者
  2. 第十二条第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第十九条において同じ。)の規定により第五条第一項の許可に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者
  3. 第十三条第一項第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

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