条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十三条 (許可等の取消し等)

平成八年法律第七十六号法律
(許可等の取消し等)

第十三条

農林水産大臣は、第五条第一項の許可又は第九条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五条第一項の許可又は第九条の承認を取り消すことができる。

2農林水産大臣は、第八条又は第十条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、第八条又は第十条の承認を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十三条(許可等の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(制限又は条件) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第十四条(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) →