条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第八条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)

平成八年政令第二百十二号政令
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)

第八条

第十四条第一項の規定により法第三条から第十三条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第一条及び第三条から前条までの規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第八条(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(農林水産省令への委任) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 目次 第九条(法第二十四条第一項の政令で定める罪) →