(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
第八条
法第十四条第一項の規定により法第三条から第十三条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第一条及び第三条から前条までの規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。