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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第九条 (法第二十四条第一項の政令で定める罪)
平成八年政令第二百十二号
政令
(法第二十四条第一項の政令で定める罪)
第九条
法
第二十四条第一項
の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。
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