条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第十条 (取締官)

平成八年政令第二百十二号政令
(取締官)

第十条

第二十四条第一項の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第十条(取締官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(法第二十四条第一項の政令で定める罪) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 目次 第十一条(担保金の額に関する基準) →