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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第十条 (取締官)
平成八年政令第二百十二号
政令
(取締官)
第十条
法
第二十四条第一項
の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第24条
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 目次
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