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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第二十四条 (担保金等の提供による釈放等)

平成八年法律第七十六号法律
(担保金等の提供による釈放等)

第二十四条

この法律の規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件(以下「事件」という。)に関して拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、当該拿捕に係る船舶の船長(船長に代わってその職務を行う者を含む。)及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に係るものであるときは、この限りでない。

  1. 担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
  2. 提供すべき担保金の額

2前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定するものとする。

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