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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
› 第二十三条
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第二十三条 (第一審の裁判権の特例)
平成八年法律第七十六号
法律
(第一審の裁判権の特例)
第二十三条
この法律の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
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