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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第二十二条

平成八年法律第七十六号法律

第二十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十七条の二から第十九条まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

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