第十九条
第十二条の規定により第八条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十条の承認に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条の規定により第八条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十条の承認に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。