(探査の承認) 第十条 外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗