条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十条 (探査の承認)

平成八年法律第七十六号法律
(探査の承認)

第十条

外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十条(探査の承認)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第十一条(手数料等) →