(探査の承認)
第十一条
法第十条の承認を受けようとする外国人は、探査に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一承認を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
- 三申請に係る探査の目的及び方法、対象とする水産動植物の種類、探査に使用する機器類、予定海域並びに予定期間
- 四その他農林水産大臣が別に定める事項
法第十条の承認を受けようとする外国人は、探査に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。