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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第十二条 (承認の基準)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(承認の基準)

第十二条

農林水産大臣は、法第八条から第十条までの承認の申請があった場合において、それぞれ、当該申請に係る水産動植物の採捕、漁業等付随行為又は探査が海洋生物資源の保護、漁業調整その他公益上の観点から支障がないと認められるときでなければ、法第八条から第十条までの承認をしてはならない。

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