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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第十三条 (試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用)

第十三条

第二条第二項及び第三条から第六条までの規定は、法第八条から第十条までの承認について準用する。

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