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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第十三条 (試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用)
平成八年農林水産省令第三十三号
府省令
(試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用)
第十三条
第二条第二項
及び
第三条
から
第六条
までの規定は、法
第八条
から
第十条
までの承認について準用する。
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