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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第十四条 (停船命令)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(停船命令)

第十四条

漁業監督官は、法第十五条の二第一項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業、水産動植物の採捕又は探査に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。

2前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

  1. 信号旗Lを掲げること。
  2. サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
  3. 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

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