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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十五条の二 (立入検査)

平成八年法律第七十六号法律
(立入検査)

第十五条の二

漁業監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

2前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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