(立入検査)
第十五条の二
漁業監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
2前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
漁業監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
2前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。