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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
› 第十六条
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十六条 (行政手続法の適用除外)
平成八年法律第七十六号
法律
(行政手続法の適用除外)
第十六条
この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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