条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十六条 (行政手続法の適用除外)

平成八年法律第七十六号法律
(行政手続法の適用除外)

第十六条

この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十六条(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第十五条の二(立入検査) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第十七条(政令等への委任) →