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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十五条 (溯河性資源の保存及び管理)

平成八年法律第七十六号法律
(溯河性資源の保存及び管理)

第十五条

我が国は、排他的経済水域の外側の海域においても我が国の内水面において産卵する溯河性資源について、海洋法に関する国際連合条約第六十六条1の第一義的利益及び責任を有する。

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