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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十八条の二

平成八年法律第七十六号法律

第十八条の二

第十五条の二第一項の規定による漁業監督官の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

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