条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
平成八年農林水産省令第三十三号
府省令
· 条文 15 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(軽易な水産動植物の採捕)
第二条
(許可の申請)
第三条
(許可証の様式)
第四条
(許可証の再交付)
第五条
(許可を受けた旨の表示)
第六条
(許可証の備付場所)
第七条
(漁獲量の限度の区分)
第八条
(承認に係る水産動植物の採捕の目的)
第九条
(水産動植物の採捕の承認)
第十条
(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)
第十一条
(探査の承認)
第十二条
(承認の基準)
第十三条
(試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用)
第十四条
(停船命令)
第十五条
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)