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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第八条 (承認に係る水産動植物の採捕の目的)
平成八年農林水産省令第三十三号
府省令
(承認に係る水産動植物の採捕の目的)
第八条
法
第八条
の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第8条
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 目次
第九条(水産動植物の採捕の承認) →