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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第九条 (水産動植物の採捕の承認)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(水産動植物の採捕の承認)

第九条

第八条の承認を受けようとする外国人は、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 承認を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、規模及び船長の氏名
  3. 申請に係る水産動植物の採捕の目的及び方法、対象とする水産動植物の種類及び採捕予定量、採捕予定海域並びに採捕予定期間
  4. その他農林水産大臣が別に定める事項

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