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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第十条 (外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

第十条

第九条の承認を受けようとする外国人は、外国人以外の者が行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為(以下単に「漁業等付随行為」という。)に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 承認を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
  3. 申請に係る漁業等付随行為の目的及び種類、予定海域並びに予定期間
  4. 申請に係る漁業等付随行為に係る漁業又は水産動植物の採捕を行う外国人以外の者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに当該漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
  5. 探索及び集魚に係る申請にあっては、対象となる水産動植物の種類
  6. 漁獲物の保蔵若しくは加工又は漁獲物若しくはその製品の運搬に係る申請にあっては、対象とする漁獲物又はその製品の種類及びその予定数量
  7. 船舶への補給に係る申請にあっては、補給するもの及びその予定数量
  8. その他農林水産大臣が別に定める事項

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