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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第七条 (漁獲量の限度の区分)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(漁獲量の限度の区分)

第七条

第六条第一項の農林水産省令で定める区分は、水産動植物の種類、海域及び外国人の属する外国の別により農林水産大臣が定めるものとする。

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