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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第六条 (許可証の備付場所)
平成八年農林水産省令第三十三号
府省令
(許可証の備付場所)
第六条
法
第五条第二項
の許可証は、船橋内又はこれに準ずる場所に備え付けておかなければならない。
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 目次
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