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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第五条 (漁業等の許可)

平成八年法律第七十六号法律
(漁業等の許可)

第五条

外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

  1. その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。
  2. その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。
  3. その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。

2農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。

3第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。

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(許可証又は承認証に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法の規定により交付されている許可証又は承認証は、この法律の相当規定により交付された許可証又は承認証とみなす。

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