条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十一条 (手数料等)

平成八年法律第七十六号法律
(手数料等)

第十一条

前三条の承認の申請をする外国人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2第五条第二項及び第三項の規定は前三条の承認について、第七条第二項の規定は前項の手数料について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十一条(手数料等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(探査の承認) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第十二条(制限又は条件) →