(手数料等) 第十一条 前三条の承認の申請をする外国人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。2第五条第二項及び第三項の規定は前三条の承認について、第七条第二項の規定は前項の手数料について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗