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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第六条 (手数料の額等)

平成八年政令第二百十二号政令
(手数料の額等)

第六条

第十一条第一項の政令で定める手数料の額は、法第八条から第十条までの承認(以下この条において単に「承認」という。)の申請一件につき九千六百円とする。ただし、承認に係る事務の処理に関してこの額を超える特別の費用を要した場合には、当該事務の処理に要した費用の範囲内で農林水産大臣が定める額の手数料を徴収することができる。

2次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、同項の手数料を徴収せず、又は同項の規定による手数料の額から農林水産大臣が定める額を減じた額の手数料を徴収することができる。

  1. 我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合
  2. 承認を受けようとする外国人の属する外国との相互主義に基づき特に必要がある場合その他これに準ずる特別の事由がある場合
  3. 承認を受けようとする外国人が行おうとする水産動植物の採捕、漁業等付随行為又は探査が我が国の漁業の発展又は国際協力の推進に寄与するため特に必要がある場合

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