条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
› 第七条
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第七条 (農林水産省令への委任)
平成八年政令第二百十二号
政令
(農林水産省令への委任)
第七条
前二条
に定めるもののほか、入漁料及び
前条第一項
の手数料の納付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第七条(農林水産省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
第8条
← 第六条(手数料の額等)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 目次
第八条(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等) →