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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第七条 (農林水産省令への委任)

平成八年政令第二百十二号政令
(農林水産省令への委任)

第七条

前二条に定めるもののほか、入漁料及び前条第一項の手数料の納付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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