(入漁料)
第七条
外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。
2特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。
3前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。
外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。
2特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。
3前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する旧法の規定の適用については、なお従前の例による。