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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第七条 (入漁料)

平成八年法律第七十六号法律
(入漁料)

第七条

外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。

2特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。

3前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。

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(第一審の裁判権の特例に関する経過措置)
附則

旧法の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する旧法の規定の適用については、なお従前の例による。

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