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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十二条 (制限又は条件)

平成八年法律第七十六号法律
(制限又は条件)

第十二条

第五条第一項の許可又は第八条から第十条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。

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