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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
› 第十二条
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十二条 (制限又は条件)
平成八年法律第七十六号
法律
(制限又は条件)
第十二条
第五条第一項
の許可又は
第八条
から
第十条
までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。
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