第二十一条 第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条第二項において準用する第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗