第二十条
第十七条の二、第十八条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第十七条の二、第十八条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。