条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第二十条

平成八年法律第七十六号法律

第二十条

第十七条の二第十八条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次 第二十一条 →