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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第三条 (許可証の様式)
平成八年農林水産省令第三十三号
府省令
(許可証の様式)
第三条
法
第五条第二項
の規定により交付する許可証の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
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