(許可証の再交付)
第四条
法第五条第一項の許可を受けた外国人は、許可証を亡失し、又はき損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、許可証を交付するものとする。
法第五条第一項の許可を受けた外国人は、許可証を亡失し、又はき損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、許可証を交付するものとする。