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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第二条 (許可の申請)

平成八年農林水産省令第三十三号府省令
(許可の申請)

第二条

第五条第一項の許可を受けようとする外国人は、漁業又は水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)に係る船舶に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 許可を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
  3. 申請に係る漁業又は水産動植物の採捕の方法、対象とする水産動植物の種類及び漁獲予定量、操業予定海域並びに操業予定期間
  4. その他農林水産大臣が別に定める事項

2農林水産大臣は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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(漁業水域に関する暫定措置法施行規則の廃止)

漁業水域に関する暫定措置法施行規則(昭和五十二年農林省令第二十八号)は、廃止する。

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