(漁業等の禁止)
第四条
外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
- 一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域である海域(我が国の基線(同法第二条第一項に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。)
- 二海洋生物資源の保護又は漁業調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域
2外国人は、禁止海域(前項第一号の海域に限る。)においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。