(定義)
第二条
この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。
2この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。
3この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。
4この法律において「外国人」とは、次に掲げるものをいう。
- 一日本の国籍を有しない者。ただし、適法に我が国に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。
- 二外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体