(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
第一条
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)
- 二水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、次条の表の三の項に係る規定は、平成九年一月一日から施行する。
この政令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。