条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第一条 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)

平成八年政令第二百十二号政令
(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)

第一条

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)
  2. 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、次条の表の三の項に係る規定は、平成九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第一条(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 目次 第二条(禁止海域における転載等の禁止の特例) →