(許可の基準) 第三条 法第六条第一項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗