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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第二十七条 (主務大臣等)
平成八年法律第七十六号
法律
(主務大臣等)
第二十七条
前三条
における主務大臣及び
第十七条第二項
における主務省令は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第26条
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 目次
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