(対象水域の明確化)
第一条の二
第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「排他的経済水域(」とあるのは「排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第四条の条約の規定により我が国が漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。」と、「水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)」とあるのは「水産動植物の採捕」とする。