第一条の三
前条の規定により読み替えて適用される第三条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。)」とする。
前条の規定により読み替えて適用される第三条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。)」とする。