条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第四条 (担保金提供書)

平成八年総理府・運輸省令第一号府省令
(担保金提供書)

第四条

担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。

  1. 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
  2. 事件に係る船舶の名称
  3. 違反者の氏名
  4. 逮捕等の年月日
  5. 提供する担保金の額
  6. 担保金の提供の年月日
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第四条(担保金提供書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(担保金等の提供期間の延長) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 目次 第五条(保証書) →