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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第三条 (担保金等の提供期間の延長)

平成八年総理府・運輸省令第一号府省令
(担保金等の提供期間の延長)

第三条

担保金等の提出期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。

  1. 提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
  2. 事件に係る船舶の名称
  3. 違反者の氏名
  4. 逮捕等の年月日
  5. 告知の年月日
  6. 希望する延長期間
  7. 提供期間の延長を求める理由
  8. その他必要な事項

2取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所
  2. 事件に係る船舶の名称
  3. 違反者の氏名
  4. 逮捕等の年月日
  5. 提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限
  6. 通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五条第一項の取締官である旨
  7. その他必要な事項

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