(担保金等の提供期間の延長)
第三条
担保金等の提出期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。
- 一提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
- 二事件に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四逮捕等の年月日
- 五告知の年月日
- 六希望する延長期間
- 七提供期間の延長を求める理由
- 八その他必要な事項
2取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所
- 二事件に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四逮捕等の年月日
- 五提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限
- 六通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五条第一項の取締官である旨
- 七その他必要な事項