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保管金取扱規程 第三条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第三条

取扱官庁ハ所在地日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ヲ以テ其ノ保管金取扱店ト為スヘシ但シ其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ其ノ保管金取扱店ト為スコトヲ得

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